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売春防止法ってどんな法律?売買で逮捕?概説

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売春買春は違法で逮捕されるのか?

ちまたで売春、買春は違法だと言われており、ほとんどの方がやってはいけない行為だと認識していますが、売春防止法の規定をよく見ると違法だがケースによっては処罰規定がない事がわかります。

売春防止法の条文を見て見よう

第一章 総則
(目的)
第一条  この法律は、売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものであることにかんがみ、売春を助長する行為等を処罰するとともに、性行又は環境に照して売春を行うおそれのある女子に対する補導処分及び保護更生の措置を講ずることによつて、売春の防止を図ることを目的とする。
(定義)
第二条  この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。

(売春の禁止)
第三条  何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。

第二章 刑事処分

(勧誘等)
第五条  売春をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者は、六月以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。
一  公衆の目にふれるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘すること。
二  売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
三  公衆の目にふれるような方法で客待ちをし、又は広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。

(周旋等)
第六条  売春の周旋をした者は、二年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
2  売春の周旋をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者の処罰も、前項と同様とする。
一  人を売春の相手方となるように勧誘すること。
二  売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
三  広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。

(困惑等による売春)
第七条  人を欺き、若しくは困惑させてこれに売春をさせ、又は親族関係による影響力を利用して人に売春をさせた者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
2  人を脅迫し、又は人に暴行を加えてこれに売春をさせた者は、三年以下の懲役又は三年以下の懲役及び十万円以下の罰金に処する。
3  前二項の未遂罪は、罰する。

(対償の収受等)
第八条  前条第一項又は第二項の罪を犯した者が、その売春の対償の全部若しくは一部を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、五年以下の懲役及び二十万円以下の罰金に処する。
2  売春をした者に対し、親族関係による影響力を利用して、売春の対償の全部又は一部の提供を要求した者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

売春防止法の主な目的

例えば、20歳以上の男女が愛人契約を結んだり、割り切った関係で金銭の授受がある。そういった場合を規定している法律ではありません。無論、一般的には公序良俗に反する行為ですので違法性が全く無い訳ではありませんが処罰されるケースは稀であると言えます。つまり、売買春の当時者を処罰するのが主たる目的ではなく、女性の尊厳を守り、違法な背後の組織や違法な経営者を罰するのが主な規定目的だと言えます。
あくまで20歳以上の男女であれば違法性は薄れますが、18歳未満の児童との関係は、児童売買法、都道府県条例等の関連法で確実に重罰ものです。知らなかったでは済まされません。何はともあれ売買春には手を出さないのが賢明です。[出会い系サイト規制法もご覧ください]

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